OEM(受託製造)コラム
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化粧品販売を始めたい方必見!裏面表記のルールについて解説します
化粧品のラベルや外箱の裏側に書かれている内容は、1度は目にした事があるかと思いますが、成分名や販売している企業名など書かれている内容は共通化されたルールに則って書かれています。
裏面の内容はそれぞれの販売者が自由に書いて良い訳ではなく、記載しなければいけない内容が法律で定められているのです。
もし違反してしまうと販売停止になってしまう可能性がある為、商品を作る際は法律の内容をしっかり把握し、間違いのない表記をしなければいけません。
この記事では、化粧品の裏面の法定表記について詳しく解説します。
これから化粧品を製造し販売にチャレンジしたいという方は、是非この記事を参考にしてください。
SUNAO製薬では化粧品のOEM製造をお受けしております。製造についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
目次
化粧品の表示は、医薬品医療機器等法に定められています
化粧品は皮膚に直接つける物なので、使用する事で皮膚に刺激を感じたり異常がでないか、もし体の中に入っても害はないか等、安全性には十分に注意する必要があります。
また消費者に安全に使用して頂く為に、販売者は商品の内容や使い方を正確に伝える義務があります。
その為に、容器や外箱の裏面には決められた項目を記載する必要があり、これは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:医薬品医療機器等法または薬機法)に定められています。
また、医薬品医療機器等法とは別に「化粧品の表示に関する公正競争規約」、「資材有効利用促進法」も関連している為、これらの法律全てをクリアした表記にしなければいけません。
裏面に表示しなければいけない項目
化粧品の裏面に必ず記載しなければいけない項目について説明します。
化粧品は、商品毎に「化粧品製造販売届出書」を各都道府県の薬務課に届ける必要があるのですが、この届出書に記入して承認を得ないと表示できない項目もありますので、注意しましょう。
種類別名称
「化粧水」や「クリーム」等、消費者が商品を選択する時の基準となるカテゴリーを記載します。
これは「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」に名称が定められており、その中から該当する名称を選び、記載します。
販売名
販売名は、法的表示の1つで医薬品医療機器等法により表示が義務付けられています。
よく商品名と販売名を間違えてしまう人が多いのですが、違う物ですので注意しましょう。
販売名 | 法律上の名前、化粧品の販売許可申請の際に登録する名前で商品の本名 |
---|---|
商品名 | 商品の顔となる名前、ブランド名。商品のニックネーム |
販売名は、化粧品製造販売届出書に記入して承認を得る必要があるのですが、名称を決める際には様々な規則がありますので、届出をする前に違反していないか確認をしましょう。
販売名に用いる事のできない名称の例
- 既存商品と同一の名称
- 虚偽や誇大、又は誤解を招く様な名称
- 配合成分のうち、特定の成分の名称
- 他社が商標を有している名称
- ローマ字のみの名称
- アルファベット、数字、記号が過半数を締めている
- 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触する名称
- 医薬品、医薬部外品と間違える様な名称
製造販売元
製造販売業の資格を持っている、もしくは許可を受けていて、商品の管理責任を負う企業名と住所を記載します。
もし、OEMで製造委託をする際は、自社で許可を取得する必要はなく、OEMメーカーで取得されていれば、メーカー側が取得した許可でまかなう事ができます。
発売元
委託して商品を製造した場合は、発売元の項目を追記し、自社の企業名と住所、お問い合わせ先を記載します。
個人で販売される場合は、企業名の所には個人名を記載する必要があります。
もし、個人名の記載に抵抗がある場合は、会社を起こして法人名の記載をする事で、個人名の記載を回避する事ができます。
会社の設立は、登記住所できるレンタルオフィスを利用する方法もありますので、ハードルはあまり高くありません。
法人名を記載した方が消費者に安心感を与える事もできますので、ご検討ください。
内容量
容器や包装を除いた内容物の量を記載します。
10g、10ml以下の内容量の少ない・小さな商品については、省略が可能です。
製造番号または製造記号
商品が、いつどこで作られたのかを把握する為の記号になります。
製造した工場は、ロット毎に商品サンプルを保管しています。
消費者から商品の問合せがあった場合、この番号を元に製造情報をもとに確認を行います。
使用期限
製造後、適切な保存条件下で3年以内に品質が変化する可能性のある商品については、使用期限を記載する必要があります。
表示には「使用期限 令和○年○月」と年月を記載します。
成分
使用した成分の配合量の多い順に記載します。1%以下の成分については、順不同で構いません。
原料の品質を保持する為に使われた成分で、最終商品になった時には微量となり効果を発揮しない成分においては、表示を省略する事ができます。
原産国名
商品の中身を製造した国を記載します。
単に化粧品にラベルをつけたり詰め替える等、外見の製造場所は含まれず中身の製造国を記載します。
使用上の注意
商品を安全にお使い頂く為の注意事項を記載します。発売者にとっては、トラブルを最小限に抑える為のリスク回避にもなりますので、記載した方が良い内容を明確に分かりやすく表記しましょう。
使用上の注意の記入例
- お肌に異常が生じていないか注意して使用してください。
- お肌に合わない場合は、使用を中止してください。
- 傷や腫れ物、しっしん等異常がある部位にはお使いにならないでください。
文字の大きさ
見やすい様に7ポイント以上の文字の大きさにします。
商品の大きさの関係で表記が難しい場合は、4.5ポイントまで下げる事が可能です。
リサイクルマーク
紙製の外箱や、プラスチック製の容器の場合、リサイクルマークを表記する必要があります。これは、資材有効利用促進法に定められています。
マークの大きさは下記のサイズで表記します。
- 印刷、ラベル・・・上下6mm以上 文字は6ポイント以上
- 刻印、エンボス・・・上下8mm以上 文字は8ポイント以上
容器が小さく書ききれない時の対策
もし、商品が小さく容器に成分の名称を全て書く事ができない場合は、外箱やタグ、ディスプレイカード等に表示する事で、容器への表示を省略する事ができます。
タグやディスプレイカードは、シュリンクや接着剤を使い、必ず商品から外れない様に工夫する必要があります。
試供品等、内容量が50g又は50ml以下の小さな商品については、商品に必要事項は記載せず、添付文書に記載して対応する事ができます。
この場合、必ず商品と一緒に添付文書も持ち帰れる様な工夫が必要です。
使用シーンによって資材の材質には注意が必要です
容器に貼るラベルは、マットや光沢等、商品イメージによって材質も検討していきますが、使用シーンによっても検討する必要があります。例えばシャンプーやトリートメント等、容器が確実に水に濡れてしまう場合は、濡れても問題ない材質、剥がれない糊を選びます。
記載してはいけない内容
医薬品医療機器等法により認められている表現以外の効果・効能を記載する事はできません。
又、消費者に誤解を招く様な表現、虚偽・誇大な記載も禁止されております。もし禁止されている内容を記載した場合、商品の回収や場合によっては販売停止となる事もある為、十分に注意する必要があります。
初めての化粧品の製造はOEMがおすすめ
商品の製造は、中身の内容を考えるだけでなく、ラベルや化粧箱の外装、使用シーンに適した材質、デザインや表示内容の法律の確認等、商品化までにやらなければいけない事が沢山あります。
特に、医薬品医療機器等法等の法律は、日々内容が変わりますので常に情報を追っていないといけません。
初めての商品作りでどうしたら良いかわからないという方は、OEMでの製造がおすすめです。
SUNAO製薬では、化粧品のOEM製造をお受けしております。
小ロットでの製造もでき、初めての方でも製造をお受けしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。