OEM(受託製造)コラム
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サプリメント販売で気を付けるべきポイント
サプリメントを初めて作りたい!販売したい!という方もいらっしゃると思います。そこで今回は、サプリメント販売で気を付けるべきポイントをまとめていきます。
サプリメント(健康食品)の販売には資格は不要で、食品に分類されているサプリメントは「食べ物」なので販売に資格は必要ありません。トクホや機能性表示食品の販売も資格は不要です。
ポイント①医薬品と同じように効果を明記しない
効果・効能を表記することはできないので、使用後の効果・身体への影響をパッケージや販売ページ・チラシに明記することはできません。「痩せる」「○○が治る」などの表現はできませんので注意しましょう。
ポイント②摂取時間を記載しない
「食事前に」「就寝前に」など、摂取する時間を限定することもサプリメントではできません。
ポイント③効能がでる人体の箇所を限定しない
サプリメントでは治療することはできないので、人体の部位を明記して効果を表現することはできません。
「膝が楽になる」「目が見えるようになる」など、医薬品であれば効果が発揮される箇所が特定されていますが、食品(サプリメント)では効果自体が緩和なものですので、限定する表現は使わないようにしましょう。
これからサプリメント製造・販売を検討中の方は、医薬品との違いを意識し、パッケージや販促物の表現をしていきましょう。
SUNAO製薬では、初めてサプリメント製造・販売を行う方の不安を取り除きながら、一緒に進めていければ良いと考えています。製造後の表現チェックを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。