OEM(受託製造)コラム
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【書いてはいけない】サプリメント(健康食品)販売時の法律上のNG表現
ダイエット中の方にとって「痩せる」というキーワードはとても魅力的なキーワードですよね。
ダイエット商品を作る側、販売する側としては、商品や広告にどうしても「痩せる」というキーワードを入れたくなりますが、実はNGです!
「痩せる」「治る」といった効果効能は健康食品や化粧品に謳うことはできないのです。
もし、表記してしまった場合、行政指導により製品回収、広告中止を行うはめになってしまいます。
そこに立ちはだかるのが薬機法(旧:薬事法)です。
今回は薬機法って何?という方のために分かりやすく解説します。
薬機法(旧:薬事法)とは
薬機法とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の略称です。
以前は薬事法と呼ばれていました。(参考:薬機法全文)
医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品の効能や安全性の確保のために定められた法律で、商品本体だけでなく広告や流通まで細かく制定されています。
健康食品や化粧品を製造したい、販売したいという方に見ていただきたいのは第10章【医薬品等の広告】です。
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
引用:厚生労働省HPより
法律特有の表現で難しく書いてありますが、つまり
- 「痩せます!」
- 「肌が白くなります!」
- 「髪の毛が生えます!」
など、健康食品・化粧品などの広告・パッケージに特定の身体の部位名を表記したり、医薬品のような効能を表記することはできないのです。
違反した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
製品回収を行うこともあり、販売中止や作り替えを行うことで会社に大打撃を与えてしまいます。
また、2020年度からさらに処罰が厳しくなり課徴金制度が導入される予定です。
虚偽広告で販売していた期間を対象に売上高の4.5%を徴収されてしまうのです。
ちなみにインフルエンサー、ブロガーさんも法律の対象となり違反した場合は懲役・罰金が課せられますので、商品を掲載していただく際には注意が必要です。
こんな表現はNG
中には「え!これもダメなの?」という表現もあります。
ダイエット食品 | おなかスッキリ | 「おなか」という特定の部位の名称が入っているためNG |
---|---|---|
アイケア食品 | 視力が気になる方に | 特定の部位を連想させる名称「視力」が入っているためNG 治療効果を暗示させる表記があるためNG |
健康食品 | 中国では医薬品として使われています | 疾病の予防を暗示する表記があるためNG |
できることなら、薬機法に違反しない状態で販売スタートしたいですよね!
薬機法をじっくり勉強するのもありですが、早く商品を作りたいという方は実績を持ったOEM企業に依頼するのも一つの手です。
法律は変化していきます
以前は「しわ」に関する表記は認められていませんでしたが、現在は「乾燥による小じわを目立たなくする」という表記はできるようになりました。(※薬用化粧品に限ります)
このように薬機法は日々変化しています。目まぐるしく変化していく法律に対応するのはとても大変です。
化粧品や健康食品を作りたいけど、「薬機法に詳しくないからどうしたらいいのかわからない!」というお客様も是非SUNAO製薬にお気軽にお問い合わせください。
10年以上商品づくりに携わったノウハウを活かして、商品のパッケージ、広告表記等も併せてご提案させていただきます。