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サプリメントの広告で気をつけるべきNG表現【知らなかったでは済まされない】

マルとバツの札を持った女性の写真

サプリメントを販売していく為には、広告を通して商品の魅力を消費者にアピールする必要があります。

しかし、広告には何を書いても良いわけではなく、薬機法に違反した内容は記載しない様に注意しなければいけません。

もし、薬機法に違反した内容の広告を出してしまうと、広告の作り直しだけでなく商品回収が指示される場合もあり、売り上げやブランドイメージに大きなダメージとなってしまいます。

そうならない為に、薬機法に抵触しない広告表現を遵守する必要があります。

今回は、サプリメントの広告を作る際に気をつけるべき内容について解説していきます。

これからサプリメントの販売促進に広告を検討されている方は、この記事を参考にしてください。

薬機法とは

机の上に置かれたほんと天秤の写真

薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものです。

サプリメントや健康食品も対象範囲となり、これらの製造販売に関わる方は薬機法について理解していないといけません。

薬機法の広告規制については、第66条〜第68条に定められています。

虚偽または誇大広告の禁止(第66条)

商品の製造方法、効能、効果に関して、虚偽または誇大な記事・広告を広める事を禁止しています。又、医師が保証していると誤解されるおそれのある内容やわいせつな文書を用いて記事・広告を広める事も禁止されています。

特定疾病用の医薬品・再生医療等製品の広告制限(第67条)

がんや白血病などの特殊疾病に使用する商品の、一般人に向けて広告を出す事を禁止しています。これは、医師の指導の下に使用しなければ危害を生じる恐れがある商品である為、適正に使用する事を目的としています。

承認前の医薬品や医療機器・再生医療等製品の広告禁止(第68条)

承認前の商品の効能、効果、性能に関して記事・広告を広める事を禁止しています。サプリメントは、トクホや栄養機能食品、機能性表示食品を除いて一般食品と同じ部類になる為、効能、効果を記載する事はできません

広告の表現には薬機法の他にも、景品表示法も関連してくるため注意が必要です。

景品表示法は、一般消費者の利益を守るために不当な景品や表示による顧客の誘引を防ぎ、消費者が自主的かつ合理的な選択をすることを妨げる行為を制限・禁止する事を目的として定められています。

例えば、実際のものよりも著しく優良であると誤認を与えたり、実際そうではないのに他社の商品よりも優良であると誤認を与えるような表示は違反となります。

薬機法に違反した際の罰則

もし、薬機法に違反した広告を出してしまった場合、以下のような罰則が課せられます。

薬機法に違反した場合、まずは事業者に対して行政指導が入ります。

もし、指導後に広告を修正する等の改善が見られなかったり、違反内容が悪質だと判断されてしまった場合は、刑事罰として、2年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金が課せられます。

また、2021年からは課徴金制度も導入されており、違反していた期間中の売り上げ金額のうち、4.5%を課徴金として支払わなければいけなくなりました。

上記の様に、薬機法に違反してしまうと様々な罰則を受ける事となります。

罰則金だけでなく、社会的な信用も失う事で顧客が離れてしまったり取引を断られてしまう可能性がある為、広告表現には細心の注意が必要です。

実際に起こった違反事例

スマートフォンを見て驚いている女性の写真

薬機法は年々取り締まりが厳しくなっており、特に広告規制は強化されています。

ここでは、過去に実際に発生薬機法違反事例について紹介します。

「肝臓の数値が正常値に」誤解を招く誇大表現が違反に

「脂肪肝がお酒も食事も我慢せず正常値に」、「ズタボロだった肝臓が半年で復活」など、脂肪肝の予防効果を宣伝した広告が薬機法に違反するとして、広告担当と広告代理店の役員6名が逮捕されました。

この事件は、会社の経営陣だけではなく、広告主や広告代理店の従業員も逮捕された点が、業界に大きな衝撃を与えました。

この事件を通して、薬機法違反の広告制作に関わった人は逮捕されるリスクがあると認識させる出来事となりました。

「ウイルスの増殖を抑制」効果効能を謳った広告が違反に

「新型コロナウイルス対策」、「ウイルスが遺伝子の複製の際に必要な必須アミノ酸の産生を阻害し、ウイルスの増殖を抑制する」とECサイトの広告で謳った事が薬機法の違反となり、健康食品会社と経営者2人が書類送検となりました。

コロナに対する効能・効果を謳った違反事例は多く、2020年に検挙された違反事件は14件もあるそうです。

コロナ以降、新たにサプリメントの販売を始める企業も増えてきている為、薬機法の知識が不十分で悪気なく違反してしまったケースもあるかと思います。しかし「知らなかった」では許されませんので、法律を理解して違反のない様に注意しましょう。

販売や告知に関わる人は規制対象者になります

化粧品を説明しているユーチューバー風の女性の写真

薬機法の広告規制の対象は、事業者が作る広告だけではありません。

広告主や広告代理店はもちろんですが、個人でやっているブロガーやインフルエンサーなど、すべての人が対象となる為注意が必要です。

例えば、個人ブロガーが自身のブログで商品の紹介をした際、薬機法に違反した表現で記載をしてしまうと、罰則が課される可能性があります。

個人でやっている事だから、というのも言い訳になりませんし、「知らなかった」というのも理由になりません。

商品の広告に関わるのであれば、すべての人が薬機法のルールを知らなければいけません。

薬機法違反となる表記

バツの札を見せている女性の写真

サプリメントは食品である為、下記の様な表記は認められていません。

  • 効果・効能について表記する
  • 誇大・虚偽の内容の表記
  • 医師が効能について保証していると誤解させる表記
  • 身体の部位を指定した表記

身体の構造や機能に影響を与える様な記載をしてしまうと、医薬品の分類に入り込んでしまい、薬機法に抵触する事となりますので注意しましょう。

違反とならない表記の方法

マルとバツの札を持っている女性の写真

効果効能を謳ったり、医薬品と誤認されない様な表現であれば、サプリメントであっても表記する事ができます。

  • 客観的事実のみを伝える
  • 気分の状態を使って表現する
  • 身体の部位は指定せずに記載する
  • 栄養補給目的である事を記載する
  • 生活習慣を整える目的である事を伝える
  • 健康増進目的である事を伝える

もし、もう少し商品の特徴を具体的に書きたいという方は、機能性表示食品にする事も一つの手です。

機能性表示食品にすると、機能性について表記する事ができるので、書ける範囲の幅が広がります。

不安な方はOEM企業に依頼しましょう

書類とパソコンを広げ打ち合わせをしているデスクの写真

自分で薬機法を勉強して広告の確認をする事もとても大切ですが、薬機法は内容がとても多く、すぐにすべてを把握する事はとても困難です。
また、気づかないうちに違反していた。という事もありえます。

SUNAO製薬では製造をお受けした場合には、広告やパッケージの表記の確認も承っております。

  • 「広告やパッケージに何を書いて良いのかわからない」
  • 「薬機法に詳しくないから広告を作るのに不安がある」

これから製造販売を検討されている場合には、一度SUNAO製薬にお問い合わせください。

処方の相談など、お気軽にご相談ください。

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