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化粧品の「しわが消える」はNG?初心者向け効果効能のOK・NG表現まとめ

化粧品開発を進める中で、美容液やクリームの広告に「しわに効く」といった魅力的な言葉を使いたいと考えるのは自然なことです。
しかし、化粧品の広告表現には薬機法という明確なルールがあります。
本記事では、「しわが消える」と書いていいのか?どこまでならOKなのか?という疑問にお答えするために、NG・OK表現の違いとその理由、化粧品で書ける【効果効能56項目】をまとめています。
薬機法については、「薬機法のNG表現」について説明している記事がありますので、そちらをご参照ください。
SUNAO製薬では、化粧品のOEM製造を行っております。
化粧品の製造・販売をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
目次
「しわが消える」と書くとNGです
まず結論からお伝えすると、化粧品で「しわが消える」という表現は薬機法により禁止されています。
「効く」「治る」といった医薬品的な印象を与える言葉は、化粧品広告には使用できません。
その理由について詳しく解説します。
「しわが消える」と書いてはいけない理由
化粧品業界で広告表現が制限される背景には、薬機法の定める「定義と目的」があります。
この法律では、医療機器・医薬品・化粧品といった種類ごとに効能や表現の範囲が細かく定められており、化粧品も例外ではありません。
どんなに魅力的な言葉でも、使い方によっては違法と判断されるおそれがあります。
では、なぜ「しわが消える」という表現がNGになるのかを解説します。
化粧品は“効果が緩やかな作用”に限定されているため
薬機法では、化粧品を「人体に対する作用が緩和なもの」と定義しています。
つまり、化粧品には治療・回復の効果を求めてはいけないことが大前提です。
この定義を超えるような表現は、医薬品や医薬部外品として扱われる対象になります。
例えば、「細胞レベルでしわを再生」「肌の奥まで浸透」といった表現は、肌の構造を変化させる印象を与えるためNGとされます。
消費者に“治療的な効果”を連想させてしまうと、化粧品の定義を逸脱するとみなされるのです。
使用できる表現は国が定めた56項目だけ
化粧品で使える効果の表現は、厚生労働省が通知する【効能効果56項目】に限定されています。
この56項目には、「うるおいを与える」「肌をすこやかに保つ」など、美容目的にとどめた穏やかな効果しか含まれていません。
しわに関する表現として「乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み)」があります。
ただし、この「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会が定めたガイドラインに基づく試験またはそれと同等以上の適切な試験をおこない、効果を確認することが条件ですので、ご注意ください。
医薬品レベルの効果を連想させるため
「しわが消える」「深いしわが改善する」といった言葉は、肌の状態が劇的に変化する印象を与えます。
こうした表現は、医薬品と同じような効果を保証していると受け取られるおそれがあるため、薬機法上は「定義違反」に該当する可能性があります。
また、「医師監修」「特許成分配合」といったワードも注意が必要です。
一見、科学的な裏付けがあるように感じられますが、医学的・専門的な権威性を強調することで、効果があると誤認されやすくなります。
たとえ事実であっても、文脈や消費者の受け取り方によっては違反となるケースがあるため、慎重な表現選びが必要です。
薬機法を守って書ける!しわのOK表現と言い換えテクニック
「薬機法があるから、しわについては何も書けないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、薬機法のルールを正しく理解し、表現を工夫すれば、十分に商品の魅力を表現することが可能です。
ここでは、化粧品でも認められている“しわ”関連の表現と、NG表現からの言い換えパターンをご紹介します。
化粧品でも書ける!唯一認められた「しわ表現」
化粧品で「しわ」を直接訴求できる唯一の表現が、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という文言です。
ただし、この表現を使用するには条件があります。
その条件とは、「効能評価試験済み」であることです。
つまり、製品が一定の検証をクリアしており、効果に根拠がある場合に限られます。
美容液や乳液など化粧品の訴求に使用する際は、以下のように注釈を添えるのがルールです。
例:乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み)
このように、試験の根拠を明記することで、薬機法を守りつつ信頼性のある訴求ができます。
NG→OK表現の言い換えパターン一覧
薬機法では「改善」「消す」「効く」などの表現はNGですが、意味合いを柔らかくし、消費者の誤認を防ぐように言い換えることで、伝えたい意図を表現することができます。
NG表現 | 言い換え例(OK) |
---|---|
しわが消える | 乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み) |
肌のたるみを改善 | ハリを保つ/肌にハリ感を与えるように導く |
しわ改善クリーム | 年齢に応じた肌のうるおいケアをするクリーム |
薬機法をクリアするための注釈・言い換えテクニック
「小ジワを目立たなくする」といった表現も、効能評価試験を実施して結果が認められていれば使うことができます。
他にも表現方法を工夫することで、薬機法に抵触せずに伝えたい印象を届けることが可能です。
例えば、補足説明や注釈を加えることで、誤認リスクを抑えつつ、表現の幅を広げられるケースがあります。
断定的な語句を避け、注釈を添えることで、過度な期待を抱かせることなく化粧水やクリームなど商品の特長を伝えることができます。
例えば「浸透」という言葉を使う場合も、「※角質層まで」と注記することで、深部への作用を連想させる誤解を回避する表現になります。
さらに、「~を改善」「~が治る」などの直接的な言い切り表現ではなく、「~な印象を与える」「~のケアをサポートする」といった間接的な言い回しにとどめることで、薬機法の範囲内で魅力を伝えることが可能です。
要注意!やわらかい表現でもNGになるケースとは
一見やわらかい表現であっても、内容や文脈によっては薬機法に抵触するおそれがあります。
読み手に「特定の部位に作用する」「明確な変化が得られる」と受け取られる表現は、たとえやさしい言い回しであっても注意が必要です。
例えば、以下のようなフレーズはその典型です:
- 「年齢とともに気になる部分に」
- 「たるみが気になる箇所にアプローチ」
直接的な表現ではなくても、「この商品を使えば目元のしわが改善するのかも」といった誤解を生む可能性があります。
こうした場合、薬機法上は「部位の指定による効能効果の暗示」とされ、NGとなるケースがあるのです。
では、どう伝えればよいのでしょうか。
コツは、部位や効果を限定せず、印象や使用感にフォーカスした言葉を選ぶことです。
例えば、次のような表現に置き換えることで、誤認リスクを避けながらも商品特徴を伝えることができます。
「年齢とともに気になる部分に」(NG理由:部位やしわを彷彿させるため)
→ 「年齢に応じた肌のうるおいケアに」(OK理由:部位やしわを彷彿させない)
「たるみが気になる箇所にアプローチ」(NG理由:「たるみ」は医療を彷彿させるため)
→ 「気になる部分に、ハリを与える」(OK理由:「ハリを与える」は56項目に含まれるため)
このように、やわらかい言葉であっても、受け取り方によってはアウトになる可能性があるという点を、常に意識しておくことが大切です。
「伝えたい魅力を残しつつ、読み手に誤解を与えない」表現のバランスが、薬機法に沿った伝わる言葉づかいの鍵です。
化粧品で書ける効果効能【厚労省の56項目・全文リスト】
「しわ」に限らず、化粧品広告で表現できる効能には制限があります。
ここでは、厚生労働省が通知している化粧品で使用可能な効果効能56項目を部位別に一覧で掲載します。
化粧品の効果効能の訴求にご活用ください。
肌(皮膚)関連(22項目)
- 皮膚を清浄にする(汚れを落とすことにより)
- ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
- 肌を整える
- 肌のキメを整える
- 皮膚をすこやかに保つ
- 肌荒れを防ぐ
- 肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える
- 皮膚の水分、油分を補い保つ
- 皮膚の柔軟性を保つ
- 皮膚を保護する
- 皮膚の乾燥を防ぐ
- 肌を柔らげる
- 肌にはりを与える
- 肌にツヤを与える
- 肌を滑らかにする
- ひげを剃りやすくする
- ひげそり後の肌を整える
- あせもを防ぐ(打粉)
- 日やけを防ぐ
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
- 乾燥による小ジワを目立たなくする
頭皮・毛髪関連(16項目)
- 頭皮、毛髪を清浄にする
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ
- 毛髪にはり、こしを与える
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ
- 毛髪をしなやかにする
- クシどおりをよくする
- 毛髪のつやを保つ
- 毛髪につやを与える
- フケ、カユミがとれる
- フケ、カユミを抑える
- 毛髪の水分、油分を補い保つ
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
- 髪型を整え、保持する
- 毛髪の帯電を防止する
爪関連(3項目)
- 爪を保護する
- 爪をすこやかに保つ
- 爪にうるおいを与える
口元(口唇・口腔)関連(14項目)
- 口唇の荒れを防ぐ
- 口唇のキメを整える
- 口唇にうるおいを与える
- 口唇をすこやかにする
- 口唇を保護する、乾燥を防ぐ
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
- 口唇を滑らかにする
- ムシ歯を防ぐ
- 歯を白くする
- 歯垢を除去する
- 口中を浄化する(歯みがき類)
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)
- 歯のやにを取る
- 歯石の沈着を防ぐ
香り(1項目)
- 芳香を与える
化粧品でも書けることはたくさんある
薬機法は、「表現の制限=マイナス」ではなく、信頼される化粧品をつくるためのガイドラインと捉えてみてください。
どんな言葉が使えて、どんな表現は避けるべきか――そのルールを知ることが、信頼されるブランドづくりの第一歩につながります。
まずはガイドラインを正しく理解して、魅力を伝える方法を見つけていきましょう。
この記事が、化粧品づくりに取り組む上での指針となれば幸いです。
SUNAO製薬では、化粧品のOEM製造を承っています。
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