OEM(受託製造)コラム
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サプリメントの裏面表記について、必要事項やポイントを解説
サプリメントを製造・販売する際に、やらなければいけない事の1つにパッケージの作成があります。
パッケージには、商品の顔となるデザインだけでなく、裏面にはお客様に安心して商品をお使い頂く為の内容を記載する必要があります。
パッケージの裏面に記載されている内容(「裏面(りめん)表記」と呼ばれています)は、記載項目が法律で定められている程重要な表記であり、違反してしまうと商品回収のリスクもある為しっかり法律を把握して作成しなければいけません。
裏面表記は、裏に書く為「裏書き」と呼ばれたり、ラベルで貼る事が多い為「裏ラベル」「裏貼り」と呼ばれる場合もありますが、どれも同じ裏面表記です。
この記事では、パッケージの裏面に表記しなければいけない内容や注意点を解説していきます。
- サプリメントや健康食品の販売を検討している
- 裏面表記について、何を記載すれば良いのかわからない
この様な方は、この記事を参考にして商品作りにお役立てください。
SUNAO製薬ではサプリメントの製造に合わせてパッケージのデザインをお受けしております。
これからサプリメントのOEM製造をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
目次
パッケージの表記は、消費者庁の「食品表示法」に定められている
パッケージの裏面に記載する内容は、「食品を摂取する際の安全性の確保」、「消費者の利益の増進」、「消費者の需要に即した食品の生産」、「国民の健康の保護や増進、その為の食品の生産・流通の円滑化」を目的として、消費者庁の「食品表示法」に定められています。
表示義務のある項目、推奨されている内容、反対に表示が禁止されている内容もあり、間違えた記載をしてしまうと法律違反になってしまう事もありますので、注意が必要です。
表示が義務付けられている項目
パッケージの裏面に表示しなければいけない項目について、順番に説明します。
項目だけでなく、文字の大きさや色などの見やすい表示に関する決まりもありますので、しっかり理解して間違いのない表記を作りましょう。
一括表示に記載する項目
裏面表記には複数の記載するべき内容がありますが、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、発売元に関しては「一括表示」という形式で表記する必要があり、四角の枠で囲みその内側に書かなければいけません。
名称
商品の内容を的確に表現し、社会通念上既に一般化した名称を表示します。
いわゆる「商品名」を記載する場所ではありません。
サプリメントの場合は、通常多く配合されている成分名を用いて、「○○含有食品」や「○○加工食品」と記載することが多いです。
原材料名
配合している原材料を多い順に、その後に添加物を多い順に記載します。
原材料と添加物の境目が分かる様に、スラッシュを入れて区分したり、項目を分ける等分かりやすく記載する必要があります。
もし、使用した原材料の中にアレルギー物質を含む場合は、該当する原材料の直後に括弧書きで記載します。
数が多く表示面積が足りない場合は、原材料の最後にまとめて括弧書きする方法も可能です。
内容量
商品の中身の重量や体積、個数を「グラム」、「ミリリットル」、「個」、「粒」等の単位を用いて、分かりやすく記載します。
賞味期限
「年」、「月」、「日」の順で、安心してお使い頂ける期限を記載します。
もし、別の場所に記載する場合は、その記載場所を明記します。例としては「枠外右下に記載」や「底面に記載」等です。
保存方法
品質を損なわない保存方法を明記します。
「高温、多湿を避け冷暗所に保管してください」と記載する事が多いです。
販売者
表示内容の責任者を記載します。企業の場合、一般的には販売者の社名、住所、お問い合わせ先です。個人で販売される場合は、社名の所には個人名を記載する必要があります。
もし、個人名の記載に抵抗がある場合は、会社を起こして、法人名を記載する方法があります。
会社を設立する際、登記の住所はレンタルオフィスの住所でも可能ですし、ハードルはあまり高くありませんので、1つの方法として検討しても良いかと思います。
製造者
サプリメントを実際に製造している工場名と住所を記載します。
栄養成分表示
「エネルギー」、「タンパク質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量」の順に、それぞれの数値を記載する必要があります。
これは、食品分析センター等の機関へ分析を依頼する為、別途費用が発生します。
それ以外の栄養素に関しての記載は任意ですが、パッケージに「○○豊富」や「○○含有」のように豊富な量を強調して記載する場合は、該当する栄養素の数値を記載しなければいけません。
また、強調表示をする場合は、決められた基準値以上の数値である必要があります。
これは、「○○ゼロ」、「○○控えめ」等成分が少ない事を記載する場合も同じです。
表記のルール
食品表示と栄養成分表示の記載項目を、それぞれ1つの枠で囲って分かりやすく表記します。
この時、用いる文字や枠の色は背景色と対照的な色で表示し、文字の大きさは8ポイント以上の大きさにする必要があります。
もし、表示可能面積が150㎠以下の場合は、5.5ポイントまで下げる事が可能です。この表示可能面積には、容器や化粧箱の天面や下面も含む為注意が必要です。
リサイクルマーク
リサイクルマークは、経済産業省の所管する「容器包装リサイクル法」に準じて、表示する義務があります。
プラスチックやPET、化粧箱等の紙素材の物が主に対象となります。大きさも規程があり、マークは高さ6mm以上、文字は6ポイント以上で記載します。
表示を推奨されている内容
表示義務ではありませんが、商品を適切にお使い頂く為に推奨されている表示内容があります。
お召し上がり方
1日に摂取する目安の量と、飲み方を記載します。
例えば「1日○粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください」「1日1包を目安に、水に溶かしてお召し上がりください」等です。
ただし、「食前」「食後」「空腹時に」等摂取タイミングの記載は医薬品のみ可能な表示なので、サプリメントの場合は記載できません。
使用上の注意
サプリメントは食品ですので、開封後は徐々に品質や見た目が変化していきます。
表記例として、「開封後はお早めにお召し上がりください」、「開封後、色調が変化する事がありますが、安全性には問題ありません」があります。
これらの表示は、商品によって記載する内容も変わってくる為、商品の特製を見て案内する内容を記載しましょう。
表示してはいけない内容
表示義務のある項目とは反対に、記載してはいけない内容もあります。
サプリメントは医薬品ではないので、「○○に効く」等の効果効能を記載することはできません。ただし、「栄養機能食品」「機能性食品」「特定保健用食品」にした場合は、記載可能な内容もありますので、商品を作る際に検討しましょう。
また、文字で記載するだけでなく、効果がある様に誤認させたり、内容物を誤認させる様なデザインも禁止されています。
もし記載してしまうと食品表示法や薬機法に違反する事となりますので、注意が必要です。
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パッケージの作成や確認をサポート致します
法的に表現しなければいけない内容は、初めて作る方には分からない事が多くあるかと思います。
特に法律が関係する部分なので、不安に思われる方もいるかと思います。
SUNAO製薬では、商品の製造にあわせてご依頼いただく場合、パッケージの表示内容や法律の確認もサポートしております。
また、自社製品製造や通信販売もおこなっておりますので、パッケージだけでなく販売ページや広告の表現の確認も行なっております。
初めての方でも安心して販売して頂けるようサポートさせていただきますので、商品の製造をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。