OEM(受託製造)コラム
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【効果が記載できる食品】栄養機能食品の製造を解説します。

サプリメントは、不足しがちな栄養素を補給し健康を保つ為に使用するもので一般的な食品とは違いますが、あくまで法律上の分類は食品です。
食品は薬ではない為、有効成分が配合されていても「〇〇に効く」と記載してしまうと、法律違反になります。
ただ、一定の条件を満たせば効果を記載する事も可能です。
この記事では、効果の記載ができる食品の1つである栄養機能食品の製造について紹介します。
これから商品の製造を検討している方はこの記事を参考にしてください。
SUNAO製薬では、サプリメントのOEMをお受けしております。製造をご計画中の方はお問い合わせください。
目次
栄養機能食品とは
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品の事を言います。
国が定めた栄養素を規定量配合すれば、厚生労働大臣が定める基準に従って栄養成分の機能性をパッケージに表現する事ができます。
機能性を表記できる食品は、他にも特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品があります。
別の記事で機能性を表記できる食品の解説をしていますので、ご確認ください。
これからOEMでサプリメント(健康食品)を製造・販売したいけれど、「機能的なことを表示して法律に抵触してしまわないか不安」、「機能性を表現出来ないので売りづらい」とお悩みではありませんか? 法律も随時改訂され、より取り締ま[…]
栄養機能食品と表示できる栄養成分
栄養機能食品は、該当する成分が一定の基準量を含んでいれば届出をしなくても表記が可能な為、主に科学的根拠が確認されている成分が対象になります。
栄養機能食品と表示できる主な栄養成分について紹介します。
ビタミン
13種類のビタミンが表記可能となります。
「ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸」
表記できる内容は、「皮膚や粘膜の健康維持を助ける」といった健康維持に関する表記が主となります。
ミネラル
6種のミネラルが表記可能となります。
「亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム」
表記できる内容は、「赤血球の形成を助ける」「骨の形成を助ける」のような体の形成に関わる表記が主となります。
脂肪酸
n-3系脂肪酸が表記可能となります。n-3系脂肪酸は体内では合成できない脂肪酸で、生活習慣病の予防に役立つ脂質であり、かつ不足しやすい事から積極的な摂取が推奨されています。皮膚の炎症を抑える機能を持つ為「皮膚の健康維持を助ける」と言った皮膚に関する表記が可能となります。
栄養機能食品として記載できる内容
機能性を表現できる内容はそれぞれの成分ごとに決まっており、表記をする際は決められた文言のみ記載可能となります。
記載できる主な機能性を紹介します。
- 皮膚や粘膜の健康維持を助ける
- 赤血球を作る
- 赤血球の形成を助ける
- 骨や歯の形成に必要
- 骨の形成を助ける
- 夜間の視力の維持
- 炭水化物からのエネルギーの産生
- たんぱく質からエネルギーの産生
- 抗酸化作用
ほかにも記載出来る文言は日本健康栄養費食品協会のページにまとめてありますので、製造する場合の参考にしてください。
栄養機能食品のメリット
機能性の表記だけでなく、費用や申請、製造期間など様々な面でメリットがあります。
栄養機能食品のメリットについて紹介します。
消費者に訴求しやすい
サプリメントなどの食品は、通常パッケージに機能の表記が認められていません。
しかし栄養機能食品にすればどの様な効果があるのかを記載する事ができるので、何も記載されていない商品と比較すると、消費者にわかりやすい商品を作る事ができます。
届出や検証が不要な為、手間を省く事ができる
他の特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品は、事前に国への許可申請や届出、人体への効果の検証などが必要となり取得までに時間と費用がかかります。
栄養機能食品は、該当成分が一定の量含まれていれば届出は不要となるので、他の機能性食品と比較すると手間と費用をかけずに商品を作る事ができます。
開発時間を短縮できる
栄養機能食品は、届出などの申請が不要となる為、申請を受理されるまでの時間や効果の検証の時間が必要ありません。
その為、商品を作る期間はほぼ通常の商品と同じスケジュールで作る事が可能です。
栄養機能食品デメリット
デメリットを知る事で、事前に対策をしたり栄養機能食品にしない判断が的確にできる為しっかり把握しておきましょう。
ここでは栄養機能食品のデメリットを紹介します。
機能性の表記以外にも定められた内容を記載する必要がある
栄養機能食品にする場合、機能性の表記以外にもいくつか表記しなければいけない文言があります。
例えば、「バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言」「消費者庁長官の個別審査を受けたものではない旨の文言」「機能性表記をする栄養素が、栄養素等表示基準値に占める割合」などの記載が必要です。
他にも表示が必須となる文言はいくつかある為、確認して記載漏れのない様にして製造しましょう。
表示できる機能性は既定の文言のみであり、変更することはできない。
栄養機能食品は、機能性の表記をする事が許可されていますが、表記できる文言は規定の文のみで、変更する事はできません。
記載したい効果効能は表記できない可能性がある為、事前に確認をしてから商品を作るようにしましょう。
独自の文言表現などはできず、デザイン性に劣るパッケージになってしまう。
栄養機能食品は、機能性などオリジナルの文言を表示する事はできず、また前述の通り機能性以外にも表記が必須な文言がいくつかあります。
その為、他社の栄養機能食品と共通の文言が表記される事となるので、小さい箱や小さな袋の場合はデザインのオリジナル性に劣るパッケージになってしまいます。
表記の部分は変えられない為、その他のデザインの部分で目立つように工夫する必要があります。
栄養機能食品を製造するには
栄養機能食品は、任意の栄養素を含んでいれば届出なども必要なく販売ができるので、まずはどの栄養素を訴求した商品にするかを決めてから処方を検討しましょう。
処方を組む際は、訴求する栄養素が1日あたりの摂取目安量の範囲内である必要があるので注意が必要です。
パッケージのデザインは、栄養機能食品として表記する文言は省いたり変更する事はできない為、文言を入れるスペースを考えてデザインを決めるとスムーズです。
デザインや表記は、薬と間違われるような内容にすると薬機法の違反となる為避けてください。
SUNAO製薬では、製造に合わせてデザインもお受けしております。
栄養機能食品まとめ
栄養機能食品は費用や期間をかけずに機能性の表記ができる為、商品作りが初心者の方でも初めやすい機能性食品です。
届出が必要ない分、記載する文言のルールや配合量などに間違いがないかは自身でしっかり確認する必要があります。
機能性の文言は決められた内容のみ記載が許可されているので、書きたい効果の文言はあるか事前に確認してから商品作りをすると良いでしょう。
SUNAO製薬ではサプリメントのOEM製造をお受けしております。製造をご計画中の方はお気軽にお問い合わせください。