OEM(受託製造)コラム
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使えば便利。製造所固有記号を使用する場合のルールについて解説します。
パッケージの裏面に記載する内容の1つに製造所固有記号という制度があります。
これは、製造所に関する表示を記号を用いて省略することができる制度の事で、使用する場合様々な条件があります。
この制度を利用する方は必ず把握していないといけません。
この記事では製造所固有記号を使用する場合のルールや注意点について説明します。
- サプリメントの販売は初めてなので製造所固有記号についてよくわからない
- 複数の工場で製造する場合、工場ごとに表示内容を変えるのが面倒
上記の様にお悩みの方はこの記事を参考にしてください。
SUNAO製薬ではOEM製造をお受けした商品のパッケージ表記について相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
目次
製造所固有記号とは?
製造所固有記号とは、名前の通り製造した所を表す記号で、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁に届け出た製造所固有記号の表示の代わりとすることができます。
以前は、製造所固有記号を使用する条件はなく、すべての商品で可能でした。
しかし、消費者への情報提供の充実の観点から制度が見直され、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示」の表示は義務化となり、製造所固有記号は条件に該当する場合のみ使用できるようになりました。
この制度は2016年4月から開始され、2020年4月の製造分より完全施行となりました。
製造所固有記号を使う場合の条件
製造所固有記号を使用する場合は、いくつかの条件に該当している必要があります。
間違えて表記してしまうと違反となってしまう為注意しましょう。
ここでは製造所固有記号を使う場合の条件について説明します。
同一商品を2ヶ所以上の工場で製造する
1つの工場で商品を作る場合は製造所情報の記載が義務となりますが、2ヶ所以上の工場で作る場合は共通のパッケージを使用できる事業者のメリットも考慮して製造所固有記号を使う事ができます。
例えば、2つ以上の自社工場で製造した場合や、2つ以上の他社工場に製造委託した場合です。
この時、1つの製造所につき1つの固有記号の届出をする必要があります。
届出時は1つの製造所であっても、5年以内に2つ以上の製造になる場合は、届出時に製造計画書を添付する条件で製造所固有記号の使用が可能です。
又、同一商品の条件は規格と使用するパッケージが同じでなければいけませんので注意が必要です。
例えば、原材料及び添加物の配合が同じであっても内容量が異なれば同一商品には該当しません。
キャンペーンや季節仕様のデザインなど、通常のパッケージとは異なった印刷がされた物についても同一商品には該当しませんので間違えないようにしましょう。
決められた表記方法と表記場所に従って記載する
製造所固有記号は、パッケージ裏面の一括表示内にある製造者名又は販売者名の次に「+記号」と明記する事を原則としています。
記号はアラビア数字、ローマ字、平仮名、片仮名を用いて10文字以内で記載します。
もし連記が難しい場合は、製造所固有記号である旨を明記すれば、別の場所に記載する事も可能です。
例として、賞味期限の近くに表記している商品も多くあります。
パッケージの裏面に表記されている内容は、製造所固有記号の記載以外にも様々な決まりがありますので間違いのないようにしっかり把握しましょう。
問合せ先を表記する
製造所固有記号を使用する場合、消費者が問合せしやすいように以下のいずれかの事項を記載する必要があります。
- 製造所の所在地又は製造者の氏名、もしくは名称の情報の提供を求められた時に回答する者の連絡先
- 製造所固有記号が表す製造所の所在地および製造者の氏名、又は名称を表示したウェブサイトアドレスを表示(二次元コードその他のこれに代わる物を含む)
- 製品を製造しているすべての製造所の所在地又は製造者の氏名、もしくは名称および製造所固有記号を表示
製造所固有記号を使用するメリット
同一商品を2ヶ所以上の工場で製造する場合、製造所の情報を工場ごとに記載したパッケージを作ると、各工場ごとにパッケージを作る必要があります。
この場合、工場によっては資材が在庫過多になる場合があります。
製造所固有記号は製造所ごとに後から記号を入れるだけで済む為、同じパッケージを利用でき資材の在庫過多を防ぐ事ができます。
製造所固有記号を取得する為に必要な手続き
製造所固有記号の届出は、消費者庁のオンラインで手続きが可能です。
届出は表示内容に責任を有する製造者もしくは販売者が行います。初めて申請をする場合は、ユーザーIDを取得し必要情報を入力します。
固有記号の有効期間は届出日より5年で満了となりますので、その後も引き続き販売する場合は更新をする必要があります。更新手続きは満了日の90日前から可能です。
もし手続きを忘れてしまい満了日を過ぎてしまった場合は当該記号は自動的に廃止され表示する事ができなくなりますので注意が必要です。
登録された製造所固有記号は消費者庁のデータベースで誰でも検索ができます。
もし、商品に気になる事がある場合でも消費者自身で製造所を調べる事ができる為、情報が開示されている事は消費者の安心にも繋がります。
注意点
製造所固有記号を使用する場合、消費者に販売される加工食品及び添加物には、応答義務が課せられます。
もし、消費者から商品の製造者や製造場所について問い合わせがあった場合には必ず回答しなければいけないという事です。
消費者から質問が来てもすぐに回答できる問合せ先をパッケージに記載する必要があります。
いつ問合せが来ても対応できる様に体制を整えておく事も重要です。
他にも、製造所固有記号は届出から受理まで約2週間程かかる事も注意しておきましょう。
後から記号を入れる場合は問題ないですが、印刷する場合はこの期間も考えてスケジュールを組む必要があります。
まとめ
初めて商品作りをする方にとって、製造所固有記号のルールは少し難しい内容かもしれません。
しかし、使用条件が合えばメリットのある表記方法ですので、ルールをしっかり把握して上手く活用していきましょう。
SUNAO製薬では、商品の製造だけでなくパッケージの作成や相談も承っております。
初めての方でも安心して商品作りができる様にサポート致しますので、商品の製造を検討されている方はお気軽にお問い合わせください。