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OEM(受託製造)コラム

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サプリメントや化粧品を販売する時の注意点。製造はOEMを活用して対応。

サプリメント(健康食品)や化粧品などの受託製造をSUNAO製薬では行っております。

お客様からお問い合わせを頂き、そのイメージを商品化するのが私たちの役割です。

お問い合わせを頂く際にお客様から多くのご質問を頂くのですが、その中でも多い疑問と注意点をご紹介いたします。

  • これからサプリメントの販売を始めてみたいが、届出や許可はいるのか?
  • なにか特別な資格を取らなければ行けないのか?

と不安を抱えていらっしゃいる方も多いかと思います。

この記事では、サプリメントや化粧品の販売の許可についてお知らせします。

サプリメント・化粧品を販売するために許可や資格は不要

サプリメント・化粧品の製造・販売許可 イメージ

製造されたサプリメントの販売のみであれば特別な資格は必要ありません

ただし、ご自身や自社で製造される場合には、形状によって「菓子製造業」や化粧品であれば「化粧品製造業」などの許可が必要です。

セロから許可をとるのは大変なので製造の許可を持っている工場や会社に製造を依頼すして、サプリメントや化粧品を製造するのが一般的です。

ただ、数ある工場の中から作りたい製品にあった工場を探すのは大変です。

その点に関しましては、SUNAO製薬へご依頼いただければご希望に対応できる工場を選定し、パッケージングまで完全に行った商品を納品させていただきます。

表記にはご注意ください

パソコンの画面の写真

サプリメントや化粧品を製造するにあたって、いずれも『法定表記』というものが存在します

例えば、「何で作られていて、どのように使用するのか」などです。

一般的に販売されているサプリメントや化粧品にはすべて記載されています。

そういった表示に関しましては、弊社で表示案を作成いたしますのでそれを基にデザインを作成していただきます。

間違った表示になってしまうと、販売停止や商品回収などの恐れがございますので、十分注意しましょう。

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賞味期限と製造所固有記号が記載されたパッケージの写真

薬機法(旧薬事法)を守りましょう

サプリメント・化粧品の製造・販売許可時の注意事項 表記
サプリメントや化粧品を販売するにあたって、効果効能を謳いたいという方は多いと思います。

しかし、医薬品とは違いサプリメント・化粧品には薬機法というものが存在します。旧 薬事法といった方が分かる方は多いかもしれません。

サプリメントは基本的に効果効能を謳うことはできません。栄養機能食品や機能性表示食品に関しましては、決められた効能のみ謳うことが許されています

化粧品に関しましては、化粧品の効能の範囲で謳うことが許されています

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サプリメント・化粧品の販売資格のまとめ

一般的なサプリメントや化粧品は特別な資格を持たなくても販売することは可能です。

ただし、それを製造するとなると特別な許可が必要であると認識しておいてください。

表示に関しましては、法律で決められている文言等ございますので、記載の誤りなどには十分ご注意ください。また、販売する際も薬機法を遵守しましょう。

SUNAO製薬ではサプリメントのOEM製造と通信販売の経験・実績から、皆様の商品づくりを一からサポートいたします。

個人の方以外でも、新規事業としてサプリメント・化粧品の販売をご検討の会社様でも、お気軽にお問い合わせよりご連絡ください。

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